一枚のビラで

【作詞】ビラ配布の自由を守る会・橋本のぶよ
【作曲】橋本のぶよ

一枚のビラで 私は知りました
この街のことや この国の今を
今日も胸を張って
あなたに届けたい
自由を守ろう このビラを守ろう
真実を広げる この思い伝えよう

一枚のビラで 私は救われた
苦しい暮らしから 光を見つけた
いつも励ましあって
ここに生きている
自由を守ろう このビラを守ろう
真実を広げる この思い伝えよう

一枚のビラが 私を変えました
この街の笑顔 平和への願い
夢を語り合って
闘い続ける
自由を守ろう このビラを守ろう
真実を広げる この思い伝えよう


(2007年12月11日)
東京高裁で、控訴審の判決があり、判決は「罰金5万円」。
ここでよくわからないのは、未決拘留日数が20日あり、一日あたり5,000円の評価をして、既に、拘留により10万円相当の支払いがすんでいるという解釈で、実質的な支払はなし。ただし、おつりの5万円はもらえないそうです。
国民救援会の方から聞くと、最近、こういう判決が増えているそうです。

本題ですが、判決趣旨は憲法21条第1項は表現の自由を絶対無制限に認めたものではないので、公共の福祉のために制限はされうる、などなどの理由をあげています。
公共の福祉のために確かに制限をされることもあるでしょうが、これでは、下記のように、ピンクビラなどどミソくそ一緒の議論。
裁判所というものは、客観性と妥当性をもって、法律を運用してもらいたいもの。

(平成18年10月28日)
そもそも、この問題は、
東京・葛飾区で、マンションにビラを配ったら住居侵入罪で起訴され、23日間拘留。2006年8月28日、東京地裁では無罪判決がでたものの、検察側は控訴

2006年8月10日 ビラ配布の自由を守る会
2004年12月23日午後2時ごろ、荒川さんは、葛飾区亀有2丁目で議会報告などのビラをマンションのドアポストに配布していただけで、逮捕・家宅捜査・拘留・裁判までされた事件です。
どこから見ても憲法に保障された日常の行為。これは主権者であるみなさんの権利を保障する憲法を守る闘いでもあります。
当然、控訴棄却によって打ち切られるべき裁判は、2005年5月20日の第1回から1年余、第14回公判で結審2006年8月28日に判決を迎えます。
「一枚のビラで」は、無罪判決・裁判勝利をめざして開催された7.19総決起集会で発表されました。
多くの皆さんに歌っていただき、裁判勝利と憲法を守る草の根の運動を進めて行きましょう
(「一枚のビラで」のCD記載のメッセージより)

このように「ビラ配布の自由を守る会」が中心となり、引き続き無罪判決を目指す運動が繰り広げられてます。
橋本のぶよは、となりの足立区在住のシンガーソングライター。この曲を歌い広める中で、裁判を支援してます。
確かにマンションの集合ポストには、ピンク系のチラシやら、不動産、飲食店の広告など様々なものが投函されており、受け取る方に選択の自由が無いような状況は困ったものです。
最近、会社にも、「投資の勧誘」など押しかけ電話が多く閉口してます。
こういうものとミソくそ一緒にしたような規制にはもっと困ったものです。

葛飾区で起こった警察・検察の不当介入については、「勝つしか」ないですね。
(いっけねぇ、これって、大阪の亀田三兄弟が東京に移転してきた時のギャグでした)

JASRAC情報
製作日誌:
平成18年10月28日 うたごえ新聞 2006年10月9日の「紹介曲」から参照して、歌詞とMIDIをアップ
平成18年11月5日 東京・夢の島で開催された第39回赤旗まつりで葛飾区のブースの「守る会」(上記写真)でCDを購入してきました。
平成19年12月11日 逆転有罪判決。裁判長は、東京地裁のエライさんに栄転とか。